相続財産の調査及び評価方法

主な相続財産の調査及び評価方法は以下をご参考にしてください。

不動産の調査

まず、「登記済権利証」、「登記識別情報」、「固定資産税の課税通知書(納付書)」等を探します。

そこで土地や建物の断定ができたら、その土地や建物の所在地の市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で名寄帳(資産明細、課税台帳の写し)及び固定資産評価証明書を、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。

固定資産評価証明書によって不動産の大体の価値の目安が判明します。

自動車、その他の動産の調査

自動車は車検証を見ることにより所有者がわかります。

自動車の価値は中古市場の相場を見て判断します。

その他の動産(家財、書画、骨董品、貴金属等)は専門家に鑑定を依頼したり類似の動産の価格を見て価値を判断することができます。

預貯金の調査

預貯金の調査は、被相続人の預貯金通帳、預貯金証書、キャッシュカード等から取引金融機関を判明させ、その取引金融機関等から残高証明書を取得して行います。

もし、被相続人の取引金融機関を判明させることができない場合には、金融機関に必要書類(各金融機関によって必要となる書類が異なりますので事前に確認しておきましょう。)を持参することで口座の有無を確認することができます。

また、インターネット銀行と取引していた場合は、取引しているインターネット銀行から郵送物が届いていないか、インターネット銀行以外の取引金融機関の通帳の内容、被相続人のパソコン(「ブックマーク」や「お気に入り」の登録内容)、パソコンのメールの内容等を確認してください。

いずれの場合も相続開始以前の取引の履歴を判明させるために取引履歴の明細についても開示請求をしておくと良いでしょう。

尚、残高証明書の取得や取引履歴の開示請求は各相続人が単独で行うことができます。

株式、公社債、投資信託、ゴルフ会員権その他の各種有価証券の調査

株式、公社債、投資信託等の調査は、預貯金通帳の取引記録や株券、配当通知等から取引証券会社、取引信託銀行、金融商品取引業者等を判明させ、その証券会社等に直接問い合わせ、残高証明書等を取得することで行います。

ゴルフ会員権は会員証やゴルフバッグの名札から判明させます。

債権の調査

被相続人が債権者となっている契約書等を確認することによって判明させます。

債務(借金、負債等のマイナスの財産)の調査

被相続人が債務を負っているか、もし債務を負っている場合どのような債務の内容なのかを判明させるには、被相続人の預貯金通帳の記録、車検証、借金・保証債務を負った旨の内容が記載されている書面、日記(業務日誌)の内容や、被相続人の遺品を確認したり、不動産登記簿謄本を取得(不動産登記簿謄本の乙区欄には借財や保証債務について記載されている場合があります。)して行うという方法があります。

また、被相続人が消費者金融から借入れをしていた場合は、被相続人の個人信用情報(氏名、生年月日、性別、住所、借入状況等)が信用情報機関に登録されています。

現在、日本にある個人に関する信用情報機関は、一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーの3つです。これらの機関に対し、被相続人の信用情報の開示請求をすることで被相続人の債務の調査をすることができます。

以上のように、相続財産の調査はとても大変なものですが、もしこの調査を怠ると、一度行った遺産分割協議のやり直しが必要になったり、相続人間だけでなく第三者との間でトラブルが発生する等して相続手続が長期間に渡ってしまうことになりますので、可能な限り丁寧に行う必要があります。

ご自身での調査に不安がある方は、是非当事務所にご相談ください。

当事務所所属弁護士は多くの経験と職権に基づき、より詳細な調査を行うことで一生懸命にご依頼者様のサポートをさせて頂きます。