寄与分(制度趣旨・範囲・態様・寄与分額・具体的相続額)
寄与分(制度趣旨・範囲・態様・寄与分額・具体的相続額)
寄与分とは
寄与分とは、相続人が複数いるとき、被相続人の財産の形成や維持に特別の寄与・貢献をした相続人(寄与者といいます。)と寄与・貢献をしていない者がいる場合に、法定相続分通りに財産を分けると不公平になるため、各相続人の不公平を是正し公平を図ることを目的として寄与者に対し寄与・貢献に相当する額を加えた財産の相続を認めるために設けられた制度です。
寄与者の範囲
寄与者は相続人に限られるため、相続放棄した者、相続欠格者、相続人から廃除された者の他、内縁の妻や縁組みをしていない養子も寄与者として認められません。
寄与の態様
寄与分が認められるための条件は以下の通りです。
① 被相続人の事業に関する労務の提供
…被相続人の事業に対して無償又は無償に近い形でその事業の維持や発展に貢献した場合をいいます。
② 被相続人の事業に関する財産上の給付
…被相続人の事業に対して無償又は無償に近い形で資金や不動産等の資産を提供した場合をいいます。
③ 被相続人の療養看護
…被相続人の療養看護に自身の生活の重点を置き、さらに無償且つ継続的に療養看護することによって被相続人の医療や看護にかかる費用の支出を免れた場合をいいます。
④ その他特別の寄与をした場合
…上記①から③以外の行為であっても、被相続人の生活を支えるためにした行為が被相続人の財産の形成や維持に貢献していれば寄与分として認められます。
寄与分の主張方法
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)によって決めます。
もしその協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判とは別に寄与分を定める調停・審判を申し立てます(必ず遺産分割審判の申立てがなされていないと寄与分を定める調停・審判の申立てはできません)。
寄与分の額
相続人間の協議によって寄与分の額が決められない場合、家庭裁判所に調停・審判を申立てます。
家庭裁判所は寄与を行った期間、内容、方法、程度、被相続人と相続人との関係性、相続財産の額その他の事情を総合的に考慮して寄与分の額や割合を定めます。
寄与者の具体的相続額
複数の相続人の中に寄与者がいる場合、その寄与者の相続額は以下の①から③の順に算定します。
① 相続開始時の相続財産価格−寄与分の価格=みなし相続財産
② みなし相続財産×法定又は指定相続分=本来の相続額
③ 本来の相続額+寄与分の価格=寄与者の相続額
【具体例】
Aが4000万円の遺産を遺して亡くなり、Aの妻BとAの子C、D、Eが相続することになりました。
CはAの療養看護に専念し、A、C、D、E間の協議によりCの寄与分を1000万円と決めた場合の各相続人の相続額は以下の通りとなります。
B : ( 4000 – 1000 ) × 1/2 = 1500万円
C : ( 4000 – 1000 ) × 1/2 × 1/3 +1000 = 1500万円
D : ( 4000 – 1000 ) × 1/2 × 1/3 = 500万円
E : ( 4000 – 1000 ) × 1/2 × 1/3 = 500万円