遺留分の請求、遺産分割と遺留分請求の手続きの違い

遺留分の請求、遺産分割と遺留分請求の手続きの違い

遺留分の請求

 遺留分減殺請求を行う場合、遺留分が侵害されたことを知ったとき(被相続人が亡くなったこと及び遺言書や生前贈与の事実を知ったとき)から1年以内に遺留分を請求する旨の意思表示をする必要があります。

この意思表示は、単に口頭で行うのではなく、内容証明郵便等の証拠が残る形で行っておくきです。

意思表示をする相手方は、遺言や生前贈与により財産を取得した人です。

遺留分を請求する意思表示を行った後は、通常相手方との示談交渉→調停→訴訟の順で手続きが進んでいき、このいずれかの段階で結論が決まります。

 

遺産分割と遺留分の請求の手続きの違い

遺産分割と遺留分の請求は、どちらも「示談交渉で解決できない場合に通常調停手続きを行うことになる」という点で共通しています。

ただ、調停でも解決できなかった場合、その後の手続きが異なります。

遺産分割の場合は、通常「家庭裁判所での調停」→「家庭裁判所での審判」という順に手続きが進んでいきます。

これに対し、遺留分請求の場合は、通常「家庭裁判所での調停」→「簡易裁判所又は地方裁判所での訴訟」という順に手続きが進んでいきます。