遺留分とは
遺留分とは
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限相続することができる財産のことです。
遺留分は、遺言で特定の相続人が財産を多く相続している事案のほか、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまったような事案でも主張できる場合があります。
このように遺留分を侵害された者は、財産を多く取得した者に対し遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分の請求
遺留分減殺請求を行う場合、遺留分が侵害されたことを知ったとき(被相続人が亡くなったこと及び遺言書や生前贈与の事実を知ったとき)から1年以内に遺留分を請求する旨の意思表示をする必要があります。
意思表示をする相手方は、遺言や生前贈与により財産を取得した人です。
示談交渉
遺留分の示談交渉をする前提として、遺産総額を把握しておく必要があります。
ただ、相手方(遺留分を請求された側)が遺産を管理している場合、遺産の資料の開示を拒否してくる場合も多いです。
当事務所にご依頼いただければ、弁護士からも相手方に遺産の資料の開示を求めるとともに、弁護士が代わりに銀行や証券会社に残高や取引履歴の照会を行ったり、遺産不動産の査定書を取得したりすることもできます。
その上で、弁護士は、交渉経過に応じて依頼者と打合せ行い、依頼者が希望する解決方法を目指して相手方との交渉を進めていくことになります。
その場合、相手方とのやりとりは全て弁護士が行いますので、依頼者が自分で相手方と交渉する負担がなくなります。
調停
相手方が不合理な条件に固執する等、交渉では解決することが困難な場合、家庭裁判所で遺留分に関する調停を行うのが原則です。
調停は、調停委員という第三者を介して、話し合いをするための手続です。
調停手続では、概ね1か月~2か月に1回の頻度で調停期日が開かれます。
弁護士にご依頼いただくと、調停期日には弁護士が同席するため、調停における話合いも弁護士が主導して行うことになり、依頼者の負担は軽くなります。
また、調停手続は裁判所から嘱託された調停委員が中心になって進めていきますが、多くの調停委員は法律の専門家ではありません。
そのため、弁護士に依頼せずに調停を行った場合、法的に誤った知識を前提に調停手続きが進行してしまい、最終的に不利な内容で調停が成立してしまうおそれがあります。
訴訟
調停が不成立となった場合、遺留分を請求している側が簡易裁判所又は地方裁判所に訴訟提起します。
弁護士にご依頼いただいた場合、本人の参加が不可欠な期日(例えば、本人尋問等。)を除き、原則として裁判の期日には弁護士だけが出席するので、裁判所まで依頼者にご出頭いただく必要はなくなります。
訴訟手続においては、裁判官は当事者が提出した書面や証拠を基に判決を出しますので、判決までに提出する書面や証拠の内容が最も重要になります。
ご自身で適切な訴訟の書面を作成するのは極めて困難だと思いますので、訴訟手続きを行われる場合は、調停手続き以上に弁護士への依頼が重要になります。