遺留分(制度趣旨、遺留分を有する相続人、遺留分を有しない人、遺留分権利者の権利)
遺留分(制度趣旨・遺留分を有する相続人・遺留分を有しない人・遺留分権利者の権利)
制度の趣旨
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)が一定の相続人に対して最低限残さなければならない遺産の取り分のことです。
たとえ、被相続人が「A男には私の遺産を一切相続させない。」というような内容の遺言を残していたとしても、A男さんが遺留分権利者(以下に記載)であり、相続欠格や廃除のような事情がない限り、A男さんに保障される相続財産のことです。
この制度は、被相続人による財産処分の自由を尊重することと、相続人の生活を保障することの調整を図るために設けられたものといわれます。
遺留分を有する相続人(遺留分権利者)
遺留分を有する者(遺留分権利者)は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・*直系尊属)とされています。
遺留分権利者になれるかどうかは、相続が開始した時点で判断され、遺言書を作成した時期は関係ありません。
したがって、遺言書を作成した時点では生まれていなくても相続の開始時点で生まれていた子や、相続開始時点に胎児であってもその後生きて生まれた子は遺留分権利者となります。
その他、兄弟姉妹以外の相続人の代襲相続人、養子、養子縁組後に生まれた養子の子も遺留分権利者となります。
*直系尊属…父母・祖父母等自分より前の世代に属する血族のことで、養父母も含まれますが、叔父・叔母・配偶者の父母・祖父母は含まれません。
遺留分を有しない人
相続欠格者、相続人から廃除された者、相続放棄によって相続権を失った者や遺留分の放棄をして遺留分権利を喪失した者は遺留分権利者としての資格を失います。
なお、相続欠格及び廃除の場合には、代襲人が相続人となるため、その*直系卑属が遺留分権利者となります。
また、包括受遺者(遺言書によって一部又は全部の財産を遺贈された第三者)や養子縁組前に生まれた養子の子も遺留分を有しません。
*直系卑属…子・孫等自分より後の世代に属する血族のことで、養子も含まれますが、兄弟姉妹・甥・姪・子の配偶者は含まれません。
遺留分権利者の権利
遺留分を侵害されていることを知った遺留分権利者は、遺留分を侵害している受遺者(遺言によって被相続人から遺贈を受けた人)、受贈者(贈与を受けた人)、また他の相続人に対してその侵害額を請求するための遺留分減殺請求権を行使することができます。