登記上亡夫が4歳のときに買ったことになっている土地等について、相手弁護士が「亡夫兄に土地を取得させ、代償金として亡夫兄から依頼者に312万円を支払う。」旨の不当な協議書を提示していたが、当弁護士が入ることによって1050万円に増額させて遺産分割協議を成立させた事例
登記上亡夫が4歳のときに買ったことになっている土地等について、相手弁護士が「亡夫兄に土地を取得させ、代償金として亡夫兄から依頼者に312万円を支払う。」旨の不当な協議書を提示していたが、当弁護士が入ることによって1050万円に増額させて遺産分割協議を成立させた事例
依頼者
60代 女性 池田市在住
相手方
依頼者の夫の兄
遺産
不動産
依頼の経緯
Yさんの夫は17年前に亡くなっていましたが、亡夫名義の土地と亡夫父名義の土地建物の名義がそのままになっており、亡夫兄が亡夫名義の土地上に建物を建てて居住していました。亡夫兄は、「全ての土地を自分名義にしたい。」とYさんに伝えてきました。ところが、亡夫兄代理人弁護士は、「亡夫名義の土地は亡夫4歳のときに売買されている。実体は亡夫父の所有物である。土地上に建物があり、借地権付の土地だから評価額は半額になる。312万円支払うので、遺産分割協議に応じてほしい。」と伝えてきました。Yさんは、なぜそのような低額になるのか理解できず、当方に相談に来られ依頼されました。
事情
当方は、「4歳のときの売買は亡夫に対する贈与とみなすべきである。土地上に建物があっても、賃料の支払のない使用貸借である。よって評価額が減額されることはない。Yさんの取得分は1400万円になる。」と主張しました。
ただYさんとしては、夫の兄弟と争いたくないとの思いが強く、1000万円程度もらえれば協議に応じてもよいと考えておられました。相手方は「800万円が限度だ。」などと主張していましたが、弁護士は、「調停・審判に移行した場合、相手方は不動産持分全部を取得できない場合が高い。双方ともに弁護士費用がかさんで時間と費用が無駄になる。」と相手方を説得しました。相手方は当方の説得を受け入れ、1050万円を支払うという和解案を提示してきましたので、Yさんはこれを受け入れることにしました。
ただYさんとしては、夫の兄弟と争いたくないとの思いが強く、1000万円程度もらえれば協議に応じてもよいと考えておられました。相手方は「800万円が限度だ。」などと主張していましたが、弁護士は、「調停・審判に移行した場合、相手方は不動産持分全部を取得できない場合が高い。双方ともに弁護士費用がかさんで時間と費用が無駄になる。」と相手方を説得しました。相手方は当方の説得を受け入れ、1050万円を支払うという和解案を提示してきましたので、Yさんはこれを受け入れることにしました。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
- 遺留分侵害額請求をされたが、葬儀費用等を控除して遺留分を算定することを相手方に認めさせて示談した事例
- 異母兄弟が主張してきた「依頼者の相続分を譲渡してもらう代わりに、依頼者に対して10万円を支払う」という案を撤回させ、「異母兄弟が遺産不動産を取得する代償金として、依頼者に対して130万円を支払う」という内容で遺産分割調停を成立させた事例
- 相続人である姉から遺留分減殺請求され、遺留分侵害額として約3000万円を請求されたが、依頼者が支払う金額を1900万円に減額させて合意した事例
- 被相続人が後妻に「全財産を相続させる」趣旨の遺言を残していたが、後妻に遺留分減殺請求をして、被相続人名義の口座から後妻が引き出していた使途不明金の95%以上を遺留分算定基礎財産に含めることを後妻に認めさせた上で、被相続人の子である依頼者2名が後妻からそれぞれ約290万円ずつ取得する内容で合意した事例
- 代襲相続人である被相続人の孫が遺産分割協議に非協力的であったが、被相続人の長女と妻から依頼を受け、長女は不動産以外の遺産の半額である約1000万円、妻は法定相続分以上の価値のある不動産を取得する内容で遺産分割協議を成立させた事例
- 不動産・預貯金の遺産分割協議を拒否する兄から1人1000万円(4人で総額4000万円)を取得し、遺産分割協議を成立させた事例
- 被相続人と面識のなかった半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)と交渉し、本来の相続分以下の金額で合意することを認めさせ、遺産分割協議を成立させた事例
- 被相続人の死亡から約4年半経過後に突然遺産分割調停を起こし、依頼者が被相続人の生前に同人の口座から出金した450万円を遺産に加えて計算すべきと主張する妹に対し、450万円の一部を被相続人のために使用したことを認めさせ、遺産分割調停を成立させた事例
- 突然遺産分割調停を起こし、遺産不動産の死亡後のリフォーム代等を遺産から支出すべきと主張する兄嫁に対し、リフォーム代は遺産から控除しないことを認めさせ、依頼者が代償金606万円を取得する内容で遺産分割調停を成立させた事例
- 「祖母の遺産を全て取得させろ。」と迫る叔母と交渉し、約1030万円を取得し、後日判明した遺産は依頼者が取得することにして、終局的解決を図った事例