生命保険金は相続財産になるか?
生命保険金は相続財産になるか?(吹田市在住の方)
生命保険契約は、被相続人が自己を被保険者として保険会社との間で締結する「他人のためにする契約」です。
そのため、①保険金の受取人として特定の相続人が指定されている場合、当該相続人が生命保険金請求権を固有の権利として取得することになるので、生命保険金は相続財産にはなりません。
②保険金の受取人が「相続人」や「法定相続人」と指定されている場合でも、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有財産となりますので、相続分の割合によって各相続人が生命保険金請求権を取得します。
③保険金の受取人の指定がない場合でも、保険約款で受取人が相続人に指定されていることがほとんどですので、受取人を「相続人」や「法定相続人」と指定した場合と同様の扱いになります。
④保険金の受取人が披保険者自身になっている場合については、生命保険金請求権が相続財産になるという説と、相続財産にはならず相続人が取得するという説があります。この場合については、裁判例がありません。
このように、原則的には生命保険金は相続財産とはなりません。もっとも、受取人が「相続人」となっている場合や受取人の指定がない場合については、生命保険金請求権を法定相続分に応じて分割することになるので、結果的には相続財産と同じような扱いになると思います。
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