生命保険金は相続財産になるか?

生命保険金は相続財産になるか?(吹田市在住の方)

生命保険契約は、被相続人が自己を被保険者として保険会社との間で締結する「他人のためにする契約」です。

 

そのため、①保険金の受取人として特定の相続人が指定されている場合、当該相続人が生命保険金請求権を固有の権利として取得することになるので、生命保険金は相続財産にはなりません。

 

 

②保険金の受取人が「相続人」や「法定相続人」と指定されている場合でも、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有財産となりますので、相続分の割合によって各相続人が生命保険金請求権を取得します。

 

 

③保険金の受取人の指定がない場合でも、保険約款で受取人が相続人に指定されていることがほとんどですので、受取人を「相続人」や「法定相続人」と指定した場合と同様の扱いになります。

 

 

④保険金の受取人が披保険者自身になっている場合については、生命保険金請求権が相続財産になるという説と、相続財産にはならず相続人が取得するという説があります。この場合については、裁判例がありません。

 

 

このように、原則的には生命保険金は相続財産とはなりません。もっとも、受取人が「相続人」となっている場合や受取人の指定がない場合については、生命保険金請求権を法定相続分に応じて分割することになるので、結果的には相続財産と同じような扱いになると思います。

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら