相談事例7:遺産である賃貸不動産を遺産分割により取得した相続人は、相続開始後遺産分割までに生じた家賃収入についても取得するか?
相談事例7 遺産である賃貸不動産を遺産分割により取得した相続人は、相続開始後遺産分割までに生じた家賃収入についても取得するか?(箕面市在住の方)
家賃は、遺産とは別個の共同相続人の共有財産であると考えるのが通説です。また、賃料債権は金銭債権であり可分債権、すなわち金額を分割して行使することが可能な債権ですから、民法427条により当然に分割されて、共有者である共同相続人がその共有持分である相続分に応じて取得するものと考えられています。
最高裁も、相続開始から遺産分割までの間に「遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」との見解を示しています。
なお、遺産分割協議の結果、賃貸不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始時に遡って、被相続人が亡くなった時から賃貸不動産の所有権を取得したことになりますが(民法909条)、最高裁は「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」としています。
したがって、相続開始から遺産分割までの間に発生した遺産である賃貸不動産の家賃収入については、各相続人がその相続分に応じて取得し、遺産分割後の当該不動産の家賃収入については、当該不動産の所有権を取得した相続人が単独で取得することになります。
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