相談事例8 父の遺産として土地があるが、父の死亡後、当該土地の価格が5000万円から4000万円に下落した。これから遺産分割するにあたり、土地の評価額は、父の死亡時の価格である5000万円を前提にしなければならないか?
相談事例8 父の遺産として土地があるが、父の死亡後、当該土地の価格が5000万円から4000万円に下落した。これから遺産分割するにあたり、土地の評価額は、父の死亡時の価格である5000万円を前提にしなければならないか?(吹田市在住の方)
物の財産価値はその時代の経済情勢にかなり左右されます。土地の値段も、時間が経つにつれて大きく変動することがあります。また、遺産分割については、いつまでに行わなければならないという制約がないので、被相続人が死亡した後、長年にわたり遺産分割協議がまとまらず、そのままになっている場合もあります。
そうすると、仮に遺産を相続開始時に遡って評価することになれば、遺産の価値の変動を無視せざるを得なくなり、相続人間に不公平な結果をもたらす可能性があります。また、どの相続人がどの遺産を取得するかは、遺産分割時に判断されるわけですから、各相続人は、遺産分割時の遺産の値段をもとにどの遺産を取得すべきかどうかを考えるはずです。
そのため、現在の実務は、遺産分割のための遺産評価の基準時について、相続開始時ではなく遺産分割時とすることでほぼ考えがまとまっています。
本件の場合、父親の死亡当時の土地の価格が5000万円であったとしても、これから遺産分割するのであれば、現在の価値である4000万円を基準に遺産分割をすることになります。
なお、相続税の税額を計算する際の基準日は、相続の開始日である被相続人の死亡の時とされています。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
- 相談事例89(吹田市在住の方からのご相談)祖母が亡くなった。祖母には実子が一人と養子(父)が一人いたが、養子である私の父は祖母が亡くなる前に既に亡くなっていた。この場合、私(孫)は祖母の遺産を相続できるか?
- 相談事例88(豊中市在住の方からのご相談)母が亡くなった。母には私(長男)と弟(二男)の2人の子がいたが、弟(二男)は既に亡くなっており、弟(二男)の一人息子が代襲相続人となった。母は全ての遺産を私(長男)に相続させる旨の遺言を残しており、弟(二男)は生前に遺留分の放棄の手続きを家庭裁判所で行っていたが、弟(二男)の子にも母の遺産を渡す必要はあるか?
- 相談事例87(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私、(長女)、妹(二女)、弟(長男)が相続人になった。弟(長男)は父の不倫相手の子(非嫡出子)であり、私(長女)や妹(二女)とは半血姉弟にあたるが、各相続人の法定相続分はどうなるか?
- 相談事例86(箕面市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(長女)と父の後妻の子(長男)が相続人になった。父には、不動産等の遺産もあったが、借金もあった。父とは長年疎遠になっていたため、遺産(借金も含む)は全て後妻の子(長男)に渡そうと考えているが、そのためにはどのような手続きを行えばいいか?
- 相談事例85(豊中市在住の方からのご相談)夫が亡くなり、妻である私と子どもが相続人になった。夫とは長年に渡って別居しており、夫は不貞相手と同居していた。夫は不貞相手に遺産の一部を遺贈する旨の遺言を残していたが(相続人の遺留分は侵害していない)、夫の遺言どおりに夫の不貞相手に遺産の一部を渡さなければならないか?
- 相談事例84(箕面市在住の方からのご相談)祖母が亡くなり、祖母の子である母(長女)と叔父(長男)が相続人になった。母(長女)が相続放棄した場合、祖母の孫である私は母の代わりに相続人になるか?
- 相談事例83(豊中市在住の方からのご相談)父親が亡くなり、母親と子である私(兄)と弟が相続人になった。弟だけが相続放棄をした場合、私(兄)や母親の相続分は増加するか?
- 相談事例82(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私(妹)と姉が相続人となった。父には遺産として預貯金500万円があったが、同時に100万円の借金もあった。私は父の借金を負担するのが嫌だったため、「預貯金のうち200万円を私が相続し、残りの預貯金300万円と100万円の借金は姉が相続する」という内容で遺産分割協議を成立させたいと考えている。このような遺産分割協議を行うにあたり注意すべき点はあるか?
- 相談事例81(箕面市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(長男)と弟(二男)が相続人となった。父は生前、「A不動産とB不動産を長男(私)に相続させる」という趣旨の第一遺言を残していたが、第一遺言より後の日付で「A不動産を二男に相続させる」という内容の第二遺言も残していた。父親の遺産としてはA・B不動産以外に多額の預貯金もあるが、遺産分割協議を行うにあたり、不動産や預貯金をどのように分ければいいか?
- 相談事例80(豊中市在住の方からのご相談)祖母が亡くなり、その相続人である母も、祖母の相続について承認も放棄もしないまま2か月後に亡くなった。祖母には多額の借金があったが、母の子である私が母の遺産だけを相続することは可能か?