相談事例19:遺産である不動産を相続人全員の合意により遺産分割前に売却し、相続人の1人が相続人を代表して売却代金を受領した。当該売却代金は遺産分割の対象となるか?
相談事例19:遺産である不動産を相続人全員の合意により遺産分割前に売却し、相続人の1人が相続人を代表して売却代金を受領した。当該売却代金は遺産分割の対象となるか?(茨木市在住の方)
相続開始時に存在していた遺産が遺産分割時に他の財産に変化した場合の当該財産のことを
遺産の代償財産といいます。 例えば、相続開始後に遺産である不動産を売却した場合の売却代金
債権や相続開始後に遺産が滅失したことによって生じる保険金請求権等がこれに当たります。
実務上、遺産分割の対象は遺産分割時における遺産とされているため、遺産の代償財産は
原則として遺産分割の対象となりません。 ただし、遺産の代償財産についても遺産分割の
対象にする方が遺産分割を総合的・合目的的に行うことができると考えられるため、
相続人全員の合意があれば遺産分割の対象となると考えられます。
相続人全員の合意によって遺産分割前に不動産を売却し、相続人の1人がその売却代金を
受領した場合、相続人全員の合意がない限り、当該売却代金は遺産分割の対象とはなりません。
したがって、本件の場合、原則として各相続人が当該不動産の売却代金を受領した相続人に対し
持分に応じた金額の支払を求めることになりますが、相続人全員が当該売却代金を
遺産分割の対象とすることについて合意している場合には、当該売却代金も
遺産分割の対象となります。
遺産の代償財産といいます。 例えば、相続開始後に遺産である不動産を売却した場合の売却代金
債権や相続開始後に遺産が滅失したことによって生じる保険金請求権等がこれに当たります。
実務上、遺産分割の対象は遺産分割時における遺産とされているため、遺産の代償財産は
原則として遺産分割の対象となりません。 ただし、遺産の代償財産についても遺産分割の
対象にする方が遺産分割を総合的・合目的的に行うことができると考えられるため、
相続人全員の合意があれば遺産分割の対象となると考えられます。
相続人全員の合意によって遺産分割前に不動産を売却し、相続人の1人がその売却代金を
受領した場合、相続人全員の合意がない限り、当該売却代金は遺産分割の対象とはなりません。
したがって、本件の場合、原則として各相続人が当該不動産の売却代金を受領した相続人に対し
持分に応じた金額の支払を求めることになりますが、相続人全員が当該売却代金を
遺産分割の対象とすることについて合意している場合には、当該売却代金も
遺産分割の対象となります。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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