相談事例35:妹(後妻の子)が亡くなった。妹には子がなく、両親もすでに亡くなっているため、後妻の子である私(弟)と前妻の子である兄(後妻と養子縁組はしていない)が相続人となった。妹には3000万円の預貯金があるが、これを法定相続分どおりに分けるとすると、いくら取得できるか?

相談事例35:妹(後妻の子)が亡くなった。妹には子がなく、両親もすでに亡くなっているため、後妻の子である私(弟)と前妻の子である兄(後妻と養子縁組はしていない)が相続人となった。妹には3000万円の預貯金があるが、これを法定相続分どおりに分けるとすると、いくら取得できるか?(箕面市在住の方)

兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は原則として等しいものとされていますが、
例外的に、被相続人の兄弟姉妹の中に、

被相続人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)と、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)がいる場合には、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分割合は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分割合の2分の1
とされています(民法900条4号)。


本件では、弟は被相続人である妹と同じく後妻の子であるため、
被相続人と全血兄弟の関係になります。

これに対し前妻の子である兄は、被相続人と父親のみを同じくする兄弟ですので、
被相続人と半血兄弟の関係になります。

したがって、兄の相続分割合は弟の相続分割合の2分の1になりますので、
兄の相続分割合が3分の1、弟の相続分割合が3分の2になります。
被相続人である妹の預貯金は3000万円あるということですので、これを法定相続分どおりに分けるとすると、弟はその3分の2である2000万円を取得することになります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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