相談事例63 (豊中市在住の方からのご相談)離婚した夫(先夫)が亡くなった。先夫は私(前妻)と離婚した後に再婚しており、後妻と私(前妻)の長男及び次男(私と先夫の子、いずれも私が親権者)が相続人となった。長男及び次男はいずれも未成年だが、遺産分割協議はどのように行えばよいか?

相談事例63 (豊中市在住の方からのご相談)離婚した夫(先夫)が亡くなった。先夫は私(前妻)と離婚した後に再婚しており、後妻と私(前妻)の長男及び次男(私と先夫の子、いずれも私が親権者)が相続人となった。長男及び次男はいずれも未成年だが、遺産分割協議はどのように行えばよいか?

未成年者は単独で有効に法律行為を行うことができません(民法5条1項)。
遺産分割も法律行為ですので、法定代理人である親権者が代理人となって遺産分割協議を行う必要があります。
親権者が親権を行う数人の子が共同相続人となる場合は、その1人の子と他の子との利益が相反することになるので(1人の子の相続分が増えると他の子の相続分が減る)、親権者が複数の子の代理人となることはできず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります(民法826条2項)。
本件の場合も、未成年である長男及び次男が共同相続人となっていますので、あなたがどちらか1人の子の代理人になり、もう1人の子のために特別代理人を選任してもらった上で、先夫の後妻も含めて遺産分割協議を行う必要があります。
なお、離婚する前に夫が亡くなった場合は、あなた(妻)と長男及び次男が共同相続人となり、あなた(妻)と長男及び次男の利益が相反することになりますので、長男及び次男のそれぞれに特別代理人を選任してもらう必要があります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら