相談事例87(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私、(長女)、妹(二女)、弟(長男)が相続人になった。弟(長男)は父の不倫相手の子(非嫡出子)であり、私(長女)や妹(二女)とは半血姉弟にあたるが、各相続人の法定相続分はどうなるか?
相談事例87(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私、(長女)、妹(二女)、弟(長男)が相続人になった。弟(長男)は父の不倫相手の子(非嫡出子)であり、私(長女)や妹(二女)とは半血姉弟にあたるが、各相続人の法定相続分はどうなるか?
被相続人の子だけが相続人となる場合、各相続人の法定相続分は同じになります(民法900条4号本文)。
平成25年の法改正までは、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とされていましたが、
現在では子の相続分につき、嫡出子・非嫡出子の区別はなくなっています。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人と父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹がいる場合には、その相続分は父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の相続分の半分になります(民法900条4号但書)。
本件の場合、長男は、被相続人の非嫡出子であり、かつ、あなた(長女)や二女と半血姉弟にあたる関係にありますが、
上記のとおり、現在の法律では嫡出子と非嫡出子の相続分は異なりませんし、
被相続人は各相続人の兄弟姉妹ではなく父親ですので、各相続人が半血姉弟かどうかは問題となりません。
そのため、各相続人の法定相続分は3分の1ずつとなります。
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