相談事例89(吹田市在住の方からのご相談)祖母が亡くなった。祖母には実子が一人と養子(父)が一人いたが、養子である私の父は祖母が亡くなる前に既に亡くなっていた。この場合、私(孫)は祖母の遺産を相続できるか?

相談事例89(吹田市在住の方からのご相談)祖母が亡くなった。祖母には実子が一人と養子(父)が一人いたが、養子である私の父は祖母が亡くなる前に既に亡くなっていた。この場合、私(孫)は祖母の遺産を相続できるか?

被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、原則としてその者の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります(民法887条2項本文)。
 被代襲者となる被相続人の子は実子・養子を問いません。
 ただし、代襲相続が認められるためには、代襲相続する者が被相続人の直系卑属(被相続人より下の世代の直系の親族)である必要があります(民法887条2項但書)。

 本件の場合、被相続人(祖母)の養子であるあなたの父親(被代襲者)が被相続人よりも前に死亡していますので、「被相続人の子が相続開始以前に死亡した」という要件は充たしています。
 ①あなたが生まれる前に被相続人(祖母)とあなたの父親(被代襲者)が養子縁組したのであれば、あなた(孫)は祖母の直系卑属になり、代襲相続の要件を全て充たしますので、あなたも祖母の遺産を相続することができます。
 
 もっとも、②あなたが生まれた後に被相続人(祖母)とあなたの父親(被代襲者)が養子縁組したのであれば、祖母とあなた(孫)との間に親族関係は生じません。そのため、②の場合は、あなた(孫)は祖母の直系卑属にならず、「被相続人の直系卑属」という代襲相続の要件を欠くことになりますので、あなた(孫)は祖母の遺産を相続することができません。

 

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら