相続人である姉から遺留分減殺請求され、遺留分侵害額として約3000万円を請求されたが、依頼者が支払う金額を1900万円に減額させて合意した事例
相続人である姉から遺留分減殺請求され、遺留分侵害額として約3000万円を請求されたが、依頼者が支払う金額を1900万円に減額させて合意した事例
依頼者 50代男性(堺市在住)
遺産 不動産・預貯金
相手方 60代女性(柏原市在住)
依頼の経緯
Aさんの父親であるBがなくなり、Aさん及びAさんの姉であるCが相続人となりました。長期に渡ってAさん及びAさんの妻であるDがBを介護していたこともあり、Bは、「遺産のうち、不動産をAさんに相続させ、不動産以外の遺産をC・Dに2分の1ずつ遺贈する」旨の遺言を残していました。
Cは、Bが遺言を残していることを知っていましたが、「専らB及びBの妻E(Aさん・Cの母親)の介護を行ってもらう代わりに、Bの遺言の内容にかかわらず遺産を受け取らないこと」をAさんとDに約束し、Bの生前に念書をAさんに差し入れていました。
また、Bの生前、AさんはこのことをBにも伝え、Bも了解していました。
しかし、Bが亡くなった後、突然Cは態度を変え、「遺贈や遺留分を放棄する約束はしていない」と主張し、弁護士に依頼して遺留分を請求する構えを見せてきました。そのため、Aさんは今後の対応を当方に依頼されました。
事情
Aさんが弁護士に依頼した後、Cは、Aさんに対し、正式に遺留分減殺請求を行い、CがBの遺言に基づき取得した約320万円とは別に、遺留分侵害額として約3000万円を請求してきました。
Bの生前にCが遺留分を放棄することをAさんに約束していたことはCが差し入れていた念書からも分かりましたが、法律上、被相続人の生前に遺留分の放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
しかし、Aさんは、念書まで差し入れたCの言葉を信用していましたので、家庭裁判所の許可を受けることまでCに求めていませんでした。
その結果、Cが遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けることのないまま、Bの相続が開始していましたので、裁判で争ったとしてもCの請求が認められる可能性が高いと考えられました。
ただ、AさんとDは、Cの言葉を信じ、BやEの介護のために約6年もの間、多大な時間・労力・費用をかけていました。
また、AさんがBの遺言によって取得した不動産(本件不動産)は、Aさんの一族が先祖代々承継してきたものでしたので、Aさんとしてはできる限り本件不動産を売却せずに解決したいという意向でした。
そこで、弁護士はこれらのことをCに説明し、「本件不動産を売却しないでもAさんが用意できる400万円をCに支払う」という示談案を提示しました。
これに対し、Cは本件不動産を売却せずに済む示談案を拒否した上で、「示談額を約2280万円にする」という対案を提示してきました。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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