相続の放棄
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、以下の3つのうちのいずれかを選ぶ必要があります。
尚、相続人が3ヶ月以内にいずれの方法をとるか決定できない場合には、相続人の申立てにより家庭裁判所はこの期間を伸長することができます。
ア.単純承認
…被相続人(亡くなった方)の権利(プラスの財産)や義務(マイナスの財産)をすべて受け継ぐこと
イ. 限定承認
…相続によって得た財産の限度で被相続人の義務を受け継ぐこと
ウ.相続放棄
…被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
相続の放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続せず、はじめから相続人でなかったことになるものです。
はじめから相続人でなかったことになるため、代襲相続も起こりません。
明らかにマイナスの財産が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に有効な相続方法であると言えます。
相続放棄の手続
相続の放棄をする場合は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄の手続は、相続の限定承認をする場合と異なり、相続人全員の同意が必要なく、各相続人が単独で(個別に)することができます。
尚、遺留分を放棄する場合と異なり、相続開始前に相続放棄をすることはできません。
相続放棄の注意点
相続放棄によって被相続人の借金を代わりに支払う必要がなくなるというメリットがある一方で、放棄後に多額のプラスの財産が判明した場合であっても原則として相続放棄の撤回や取消しはできないことに注意してください。
単純承認したとみなされる場合
単純承認をしたとみなされる場合には、その後に相続放棄をすることが認められません(法定単純承認)。