相続の限定承認

相続の限定承認

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、以下の3つのうちのいずれかを選ぶ必要があります。

尚、相続人が3ヶ月以内にいずれの方法をとるか決定できない場合には、相続人の申立てにより家庭裁判所はこの期間を伸長することができます。

ア.単純承認
…被相続人(亡くなった方)の権利(プラスの財産)や義務(マイナスの財産)をすべて受け継ぐこと

イ. 限定承認
…相続によって得た財産の限度で被相続人の義務を受け継ぐこと

ウ.相続放棄
…被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと

限定承認とは

限定承認とは、被相続人が各種権利等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産を残していた場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐものです。

被相続人の権利や義務がどの程度であるか不明な場合、家業を継いで再建を図る場合、相続財産の中にどうしても残したいものがある場合等に有効な相続方法であると言えます。

限定承認の手続

限定承認をする場合は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を提出します。

このとき、相続放棄をした相続人を除く相続人全員が共同で申立てをする必要がありますので、あらかじめ他の相続人がいるかいないかを調査し、他の相続人がいる場合には全ての相続人に連絡をして限定承認をすることに協力をしてもらわなければなりません。

もし、相続人のうち一人でも単純承認を選択した場合(単純承認とみなされた場合)には限定承認を選択することはできなくなります。

一方、相続人のうちの一人が相続放棄をした場合には、他の相続人は限定承認を選択することができます。

単純承認したとみなされる場合

単純承認をしたとみなされる場合には、その後に限定承認をすることが認められません(法定単純承認)。

限定承認と税金

限定承認を選択した場合は、単純承認を選択した場合と異なり、被相続人が相続人に対し、相続開始日にその時の時価で全ての財産を譲渡したものとみなされるため、相続財産の中に土地、建物、株式、宝石、骨董、ゴルフ会員権、特許権、著作権等の譲渡所得の対象となるものがあれば、譲渡所得税が課されることになります。

したがって相続人は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内にこの譲渡所得の申告を準確定申告により行う必要があります。