相談事例14:①社債や②国債は遺産分割の対象となるか?

相談事例14  ①社債や②国債は遺産分割の対象となるか?(箕面市在住の方)

  ①社債も株式と同じく会社の資金調達方法の一つです。もっとも、株式は自己資金であるため、会社は返済の義務を負いませんが、社債は他人資金ですので、会社は返済義務を負います。この点で両者に違いがあります。

社債は、社債契約という金銭消費貸借契約に類似する契約上の地位であると考えられますので、相続により共同相続人の準共有となると考えられます。また、社債券が発行される場合もあり、この場合、社債券は有価証券であって、株券と類似の性質を持つと考えられます。

そのため、社債については、株式と同様、相続により当然には分割されず、遺産分割の対象となると考えられます。

②国債とは、国が歳入の不足を補うために行う、購入者と国との間の金銭消費貸借契約類似の契約です。国は、国債の購入者に対して利息の支払をするとともに、一定期間の償還期限の経過後には返済をすることになります。

国債も社債と同様、国債契約の契約上の地位といえること、国債証券が発行される場合があることなどから、相続の開始により共同相続人の準共有となり、当然には分割されずに遺産分割の対象となると考えられます。

最高裁も同様の考え方に立っています。

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら