相談事例20:遺産の土地の上に相続人の1人が建物を所有している場合、遺産分割の方法としてどのようなものがあるか?
相談事例20:遺産の土地の上に相続人の1人が建物を所有している場合、遺産分割の方法としてどのようなものがあるか?(吹田市在住の方)
遺産分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割が考えられます。 ①現物分割とは、遺産を現物で分ける方法です。 ②代償分割とは、一部の相続人が現物を取得する
代わりに、他の相続人に対して債務を負担する(代償金を支払う)方法です。
この方法は、遺産を現物取得する相続人に代償金を支払えるだけの資力があることが
必要になります。 ③換価分割とは、遺産を処分してその代金を分ける方法です。 ④共有分割とは、遺産を相続人が共有物として取得する方法です。 本件の場合、土地と建物の所有者を一致させるのが合理的ですので、建物所有者である相続人が遺産の土地を単独取得しても相続分を超えない場合は、当該相続人が遺産の土地を単独で取得する①現物分割の方法が適切であると考えられます。 当該相続人が遺産の土地を単独取得すると相続分を超える遺産を取得することになる場合は、当該相続人に代償金を支払える資力があるのであれば、②代償分割による方法が適切であると考えられます。 当該相続人が遺産の土地を単独取得すると相続分を超える遺産を取得することになる場合であって、かつ、当該相続人に代償金を支払える資力がない場合は、①現物分割により遺産の土地を当該相続人の単独所有としたうえで土地建物を売却し、その売却代金から土地を単独相続した代償金を他の相続人に支払う方法が考えられます。 この方法で遺産分割協議が調わない場合は、③土地だけを換価分割するか、④共有分割の方法によらざるを得ないでしょう。
代わりに、他の相続人に対して債務を負担する(代償金を支払う)方法です。
この方法は、遺産を現物取得する相続人に代償金を支払えるだけの資力があることが
必要になります。 ③換価分割とは、遺産を処分してその代金を分ける方法です。 ④共有分割とは、遺産を相続人が共有物として取得する方法です。 本件の場合、土地と建物の所有者を一致させるのが合理的ですので、建物所有者である相続人が遺産の土地を単独取得しても相続分を超えない場合は、当該相続人が遺産の土地を単独で取得する①現物分割の方法が適切であると考えられます。 当該相続人が遺産の土地を単独取得すると相続分を超える遺産を取得することになる場合は、当該相続人に代償金を支払える資力があるのであれば、②代償分割による方法が適切であると考えられます。 当該相続人が遺産の土地を単独取得すると相続分を超える遺産を取得することになる場合であって、かつ、当該相続人に代償金を支払える資力がない場合は、①現物分割により遺産の土地を当該相続人の単独所有としたうえで土地建物を売却し、その売却代金から土地を単独相続した代償金を他の相続人に支払う方法が考えられます。 この方法で遺産分割協議が調わない場合は、③土地だけを換価分割するか、④共有分割の方法によらざるを得ないでしょう。
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- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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