相談事例27:共同相続人がそれぞれ遠方に居住しているため、電話で遺産の分け方を話し合い、口頭で合意した。遺産分割協議が成立するためには、共同相続人全員が集まって遺産分割協議書を作成する必要はあるか?

相談事例27:共同相続人がそれぞれ遠方に居住しているため、電話で遺産の分け方を話し合い、口頭で合意した。遺産分割協議が成立するためには、共同相続人全員が集まって遺産分割協議書を作成する必要はあるか?(豊中市在住の方)

 遺産分割協議に特定の様式は要求されていませんので、共同相続人全員が集まって行う必要はありません。また、口頭による合意でも遺産分割協議は有効に成立しますので、遺産分割協議を成立させるために、遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。
 

しかし、不動産の登記手続きや預貯金の払戻手続きをする際に遺産分割協議書が必要となる場合がありますし、後日になって、遺産分割の内容について共同相続人間で紛争が生じる可能性もありますので、権利関係を明確にするためにも遺産分割協議書は作成すべきです。
 

本件においても、口頭での合意はできていますので、これだけでも遺産分割協議自体は有効に成立しますが、遺産分割の内容について後日紛争になることを防ぐために遺産分割協議書は作成しておいた方がよいでしょう。その際、共同相続人が遠方に住んでいて、1カ所に集まって遺産分割協議書を作成するのが難しいのであれば、遺産分割協議書を持ち回りの方法で作成することも可能です。

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら