相談事例69(箕面市在住の方からのご相談)母が亡くなり、父と私(長女)が相続人となった。母は2年前から父と別居していたが、父が婚姻費用(生活費)を支払わなかったので、1年前に婚姻費用の審判が出された。父は審判後も母が亡くなるまで婚姻費用を一切支払っていなかったが、母の婚姻費用請求権も相続の対象となるか?
相談事例69(箕面市在住の方からのご相談)母が亡くなり、父と私(長女)が相続人となった。母は2年前から父と別居していたが、父が婚姻費用(生活費)を支払わなかったので、1年前に婚姻費用の審判が出された。父は審判後も母が亡くなるまで婚姻費用を一切支払っていなかったが、母の婚姻費用請求権も相続の対象となるか?
婚姻費用請求権は、一身専属権である上(民法896条)、ただちに金額等の具体的内容が決まるわけではない抽象的な権利であるため、原則として相続の対象となりません。
ただし、調停や審判などの手続きによって、具体的内容が確定している場合で、かつ、既に履行期が到来して個別的債権として発生しているときは、一身専属権ではなく単なる金銭債権に転化していると考えられますので、相続の対象となります。
本件の場合、
①母親が亡くなった後の婚姻費用については、そもそも母親の死亡とともに母親の要扶養状態が消滅しますので、婚姻費用請求権も発生しません。
①母親が亡くなった後の婚姻費用については、そもそも母親の死亡とともに母親の要扶養状態が消滅しますので、婚姻費用請求権も発生しません。
②母親が亡くなるまでの未払いの婚姻費用については、婚姻費用の審判によって金額等の具体的内容が確定しており、かつ、母親が亡くなるまでの部分については履行期も到来して個別的債権として発生していると考えられますので、相続の対象になると考えられます。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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