相談事例88(豊中市在住の方からのご相談)母が亡くなった。母には私(長男)と弟(二男)の2人の子がいたが、弟(二男)は既に亡くなっており、弟(二男)の一人息子が代襲相続人となった。母は全ての遺産を私(長男)に相続させる旨の遺言を残しており、弟(二男)は生前に遺留分の放棄の手続きを家庭裁判所で行っていたが、弟(二男)の子にも母の遺産を渡す必要はあるか?
相談事例88(豊中市在住の方からのご相談)母が亡くなった。母には私(長男)と弟(二男)の2人の子がいたが、弟(二男)は既に亡くなっており、弟(二男)の一人息子が代襲相続人となった。母は全ての遺産を私(長男)に相続させる旨の遺言を残しており、弟(二男)は生前に遺留分の放棄の手続きを家庭裁判所で行っていたが、弟(二男)の子にも母の遺産を渡す必要はあるか?
遺留分の放棄と相続放棄は別の制度であるため、相続が開始すれば、遺留分の放棄をした者も、相続人となります。
また、遺留分を放棄したか否かにかかわらず、相続人が、被相続人より先に死亡した場合は、その相続人の子が代襲して相続人となります。
もっとも、代襲相続人は、被代襲者が生存していれば相続したであろうものを被代襲者に代わって相続することになります。
そのため、遺留分を放棄した相続人を代襲して相続人となった者は、遺留分の放棄がされたもの(遺留分のない相続権)を代襲相続することになります。
本件の場合は、二男が生前に家庭裁判所で遺留分の放棄の手続きを行っています。
そうすると、二男の代襲相続人には遺留分がないことになりますので、二男の子があなた(長男)に対して遺留分の請求をすることはできません。
そのため、母親が全ての遺産をあなた(長男)に相続させる旨の遺言を残していたのであれば、母親の遺産の一部を二男の子に渡す必要はありません。
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- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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