相談事例62 (吹田市在住の方からのご相談)父が交通事故で死亡したが、死亡による慰謝料や逸失利益についての損害賠償請求権は相続財産となるか?

相談事例62 (吹田市在住の方からのご相談)父が交通事故で死亡したが、死亡による慰謝料や逸失利益についての損害賠償請求権は相続財産となるか?

被相続人が交通事故により死亡した場合に慰謝料や逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの利益)の損害賠償請求権が相続の対象となるかどうかについては、その損害が発生した時点でその主体たる被害者(被相続人)が死亡している以上、そもそも損害賠償請求権が発生していないのではないかという問題があるため、学説上議論があります。
 
①死亡による慰謝料請求権について、判例は「慰謝料請求権も単純な金銭債権にほかならず、相続の対象となる」と判断し、相続財産となることを認めています。
②また、交通事故により高度の後遺障害を負って逸失利益の損害賠償請求権を得た後に被相続人が死亡した場合には、当然に損害賠償請求権も相続の対象となります。
交通事故により死亡した被害者の逸失利益の損害賠償請求権について相続の対象とならないとすると、上記のような事案との均衡を失することになります。

そのため、判例は②死亡の場合の逸失利益についても常に相続財産となることを認めています
以上のとおり、①②の両方とも相続財産となることが判例上確立されています。
本件の場合も、父親が交通事故で死亡したということですので、死亡による慰謝料や逸失利益の損害賠償請求権が相続の対象となります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら