子どもを産んだが、子どもの父親と結婚する前に別れてしまった。父親が亡くなった場合、子どもは父親の遺産を相続できるか?

子どもを産んだが、子どもの父親と結婚する前に別れてしまった。父親が亡くなった場合、子どもは父親の遺産を相続できるか?(箕面市在住の方)

子どもが親の遺産を相続するためには法律上の親子関係が必要です。

 

そのため、法律上の親子関係が認められれば、子どもは相続人となりますが(民法887条1項)、法律上の親子関係が認められない場合、子どもは相続人とはなりません。

 

法律上の婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子を嫡出子といい、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。

 

嫡出子とその両親は法律上の親子となりますが、非嫡出子の場合、当然には法律上の親子とはなりません。そのため、親が亡くなった場合、嫡出子は相続人となりますが、非嫡出子は当然には相続人となりません。

 

もっとも、母親との法律上の親子関係は原則として分娩の事実のみによって発生すると考えられていますので、非嫡出子であっても母親が死亡した場合は相続人になります。

 

非嫡出子の場合、たとえ実の父親であっても、法律上の親子関係は当然には発生しませんので、父親の遺産を相続するためには父親の認知が必要になります。

 

子どもの父親と結婚せずに別れてしまった場合、その子ども(非嫡出子)と父親は当然には法律上の親子となりません。既に父親によって子どもの認知がなされていれば、子どもが父親の遺産を相続できますが、認知がなされていなければ、父親に認知してもらうか(民法779条)、認知の訴え(民法787条)を提起して裁判所に認知を認めてもらわなければ、父親の遺産を相続できません。

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら