5 不動産を地元の相続人に売却し、売却代金・預貯金を法定相続どおり分配した事例
不動産を地元の相続人に売却し、売却代金・預貯金を法定相続どおり分配した事例
依頼者
85歳 男性 箕面市在住
相手方
兄弟等 19人
遺産
鳥取に不動産と預貯金
依頼の経緯
長い間母の遺産(不動産)について未分割のままにしていたが、依頼者の妹が多額の預貯金を残して死亡した。妹の遺産分割をするについて、母の遺産についても分割したいとの依頼があった。
事情
頼者は不動産を相続し、残りの預貯金を法定相続通りに兄弟で分割をすることを望んでおられました。
相続人の一人である一番下の弟が鳥取に住んでおり、不動産について、「草刈などをして管理をしていたので、自分が相続したい。」と主張してきました。それにより依頼者との折り合いが付かなくなりました。
一番下の弟以外の相続人は法定相続どおり相続できればよいとの立場でした。
弁護士はこれまでの経験から、不動産は身近な人が取得をするのが合理的であり、大阪から鳥取の不動産を管理するのは難しいと考えていました。依頼者のお子さんたちから事情聴取したところ、依頼者のお子さんは依頼者の不動産相続を望んでいないことが判明しました。
依頼者のもとに伺い、依頼者の相続人である依頼者のお子さん同席のもと、弁護士として、「依頼者のお子さん達は不動産の取得を望まず、お金で解決する方を望んでいる。依頼者が不動産を相続すると、依頼者亡き後、依頼者のお子さんたちが不動産処理に苦労する。」などの今後の見込みを説明しました。すると依頼者は弁護士の意見に同意され、「不動産については弟に売却してよい。」と言ってくださりました。
最終的に不動産は鳥取に住む一番下の弟に売却し、残った財産を分け合うことになりました。
不動産の時価は500万円程度でしたが、他の相続人の同意を取り、最終的には300万円で売却しました。
預貯金は不動産売却代金も含め2200万円程度で、それを法定相続どおりに分割をしました。依頼者は6分の1の360万を受け取り、解決しました。
相続人は代襲相続人を含めると19人おり、遺産分割は難航するかと思われたが、「兄弟それぞれに弁護士が争っても時間が掛かるだけで互いに利益もないので、法定相続どおりに相続してほしい。」という旨を書いた手紙を書き、納得してもらうことができました。
不動産について話し合いで解決できたので、調停や裁判にならずに解決しました。
不動産の時価どおりで購入してくれない相続人(鳥取の弟)がいたが、弁護士が粘り強く交渉をすることで終結させることができました。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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