遺留分侵害額請求をされたが、葬儀費用等を控除して遺留分を算定することを相手方に認めさせて示談した事例

遺留分侵害額請求をされたが、葬儀費用等を控除して遺留分を算定することを相手方に認めさせて示談した事例

依頼者 70代女性(大阪府豊中市在住)

遺産 不動産、預貯金、株式

相手方 60代男性(兵庫県宝塚市在住)

依頼の経緯

Aさんの母親であるBさんが亡くなり、Aさん及びAさんの弟であるCが相続人となりました。

Bさんは、「全ての財産をAさんに相続させる」旨の遺言を残していましたので、遺産分割を行うまでもなく、Bさんの遺産は全てAさんが相続しました。

ただ、その後Cは、上記遺言によりCの遺留分が侵害されたとして、Aさんに対して遺留分侵害額請求をしてきました。

そのため、Aさんは自分でCと交渉するのが難しいと判断し、今後の対応を当方に依頼されました。

事情

Bさんの遺産(積極財産)は不動産を含めて約6700万円ありました。

 他方で、Bさんは、Aさんの夫から借りていた借金の一部を未返済のまま亡くなっており、Bさんの葬儀費用等もBさんの遺産の中から支払われていました。

 Bさんの生前債務(上記借金を含みます)や葬儀費用等(消極財産)の合計額は約556万円でした。

 葬儀費用のように、被相続人が亡くなってから発生する費用については、原則として遺留分を算定する際に考慮されません。

 ただ、AさんとCは遺産の中から葬儀費用等を支払うことを合意しており、Bさんが亡くなった後、実際にそのような合意があったことを前提とする行動をAさんもCもとっていました。

 そこで、弁護士は、Cに対し、「Bさんの生前債務だけでなく、葬儀費用等(消極財産)も積極財産から控除して遺留分算定基礎財産を算定すべき」と主張し、Cと交渉しました。

 その結果、Cは、Aさんの主張する消極財産全額を積極財産から控除することを認めました。

 Cの遺留分は4分の1ですので、最終的に、AさんがCに対し、遺留分侵害相当額1535万円を支払う内容で示談を成立させました。

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら