自宅・賃貸している1棟マンション等の不動産を手離さずに孫に相続させ、かつ紛争を回避するため、遺留分に配慮した公正証書遺言を作成した事例
自宅・賃貸している1棟マンション等の不動産を手離さずに孫に相続させ、かつ紛争を回避するため、遺留分に配慮した公正証書遺言を作成した事例
依頼者
80代 男性 箕面市在住
相手方
遺産
不動産・預貯金・株式・投資信託・貴金属
依頼の経緯
Zさんは、自宅の他に1棟建の賃貸用マンションを複数所有しておられます。これらの不動産を相続人の1人に全て承継させ、全不動産を手離さずに子孫に承継させたいと考えておられました。また、相続人間の紛争は絶対に避けたいと考えておられました。
事情
弁護士は、「不動産を全て1人に相続させてもよい。しかし、遺留分を侵害しないように、残りの相続人には遺留分相当額の預貯金・株式・投資信託・貴金属を相続させるべきである。そうすれば不動産の散逸を防げるし、相続人間の紛争も防止できる。」とアドバイスしました。Zさんは納得され、当方に公正証書遺言の作成を依頼され、弁護士の作成した遺言案通りに公証役場で公正証書遺言を作成しました(証人として弁護士らも同席)。
また、相続が発生した場合にスムーズに相続や登記手続が終わるよう、弁護士を遺言執行者に選任されました。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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