母が「全財産を長男に相続させる。」旨の公正証書遺言を残していたため、遺留分減殺請求して545万円を取得した事例
母が「全財産を長男に相続させる。」旨の公正証書遺言を残していたため、遺留分減殺請求して545万円を取得した事例
依頼者概要
依頼者 60代男性
相手方 兄1人
遺産 不動産 預貯金
依頼の経緯
依頼者の兄(長男)は、母と同居していて母の預貯金を管理していました。
母死亡後、母が「全遺産を長男(兄)に相続させる。」旨の公正証書を作成していたことが判明し、兄は不動産を自己名義に変えてしまいました。
依頼者は兄に母名義の預貯金の開示を求めましたが、それに応じず遺留分減殺請求にも応じませんでした。そこで依頼者は、相続財産の調査と遺留分減殺請求を当事務所に依頼されました。
事情
弁護士が母の預貯金を調査しましたが、母名義の預貯金は残っていませんでした。
兄が着服したことを立証するに足る証拠はなく、預貯金についての請求は断念しました。
不動産については時価の1/4を遺留分として請求しました。当方の査定では不動産価格の1/4は約590万円でしたが、相手方の査定では約490万円でした。
当方は「不動産を当方で売却し、売却代金の1/4を取得したい。」と要求しましたが、兄は売却に応じませんでした。当方の査定の方が信頼性が高いことを主張・立証しましたが、兄は和解額590万円には納得しませんでした。
依頼者は早期解決を望んでおられ、調停を回避したい意向でしたので、両者査定の中間値540万円に5万円上乗せさせ、545万円で和解しました。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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