不動産・預貯金の遺産分割協議を拒否する兄から1人1000万円(4人で総額4000万円)を取得し、遺産分割協議を成立させた事例
不動産・預貯金の遺産分割協議を拒否する兄から1人1000万円(4人で総額4000万円)を取得し、遺産分割協議を成立させた事例
依頼者 70代女性3名・40代男性 川西市、大阪市、吹田市、西宮市在住
不動産・預貯金
依頼の経緯
A・B・Cさんの父(Dさんの祖父)・Eは既に亡くなっておられましたが、A・B・Cさんの母(Dさんの祖母)・Fが亡くなりました(Dさんは代襲相続人)。A~Cさんの兄Gが一家でE・Fさん名義の不動産にFさんと同居しており、Fさんの預貯金を管理していました。Gさんが一家でE・Fさん名義の不動産に居住していましたので、A~Dさんは、「預貯金の一部を相続できれば、Gさんに不動産を渡してあげよう。」と考えていました。ところがGは、「お前たちに渡す遺産はない。」と宣言し、遺産分割協議を拒否して話し合いに応じず、遺産も明らかにしませんでした。そこで、A~Dさんは、当方に遺産の調査と交渉を依頼されました。
事情
まず、弁護士はA~Dさんから事情聴取し、金融機関に照会をかけ、Fさんが意識不明となった4年前からの取引履歴を取り寄せました。その結果、Fさん名義の預貯金は約100万円しか残っていないことが判明しました。
ところが、4年前からGが総額4000万円を引き出し、自己のために費消していたことが判明しました。不動産の価値が約8000万円でしたので、Fさんの遺産は約1億2000万円です。
そこで弁護士はGに対し、法定相続分2400万円(4人で合計9600万円)の支払を求め、「拒否するのであれば、不動産について共有名義とした後に、共有物分割訴訟を提起し、不動産を売却して回収する。」と伝えました。
Gは当初、「A~Dさんに1人500万円支払う(合計2000万円)。」と主張してきました。しかし、弁護士はそれを拒否し、さらなる増額を求め、「応じなければ、上記手段をとる。」とGに伝えました。その時点で改めてA~Dさんに意向を確認したところ、A~Dさんは、「兄のことなので不動産は渡してあげようと思う。自分たちは一人最低800万円程度もらえれば十分。」とのことでした。そこで弁護士は、Gと交渉を継続し、「Gが無料でE・Fさん名義不動産に居住してきており、十分な利益を受けている。」などと主張し、増額を求めました。Gは「手持ち現金がない。」などと言い訳しましたが、弁護士が「銀行から借り入れして用立てればよい。不動産を失うか、支払うか2つに1つだ。」と増額を要求しました。その結果Gは、「銀行から借り入れ、A~Dさん1人につき1000万円(総額4000万円)支払うので、不動産をG所有にしてほしい。」と応じてきました。
そこでA~Dさんは、上記Gの提案を受け入れ、遺産分割協議書を作成して4000万円を受領しました。1人800万円を超える解決ができ、A~Dさんには喜んでいただけました。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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