相続の単純承認

相続の単純承認

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、以下の3つのうちのいずれかを選ぶ必要があります。

尚、相続人が3ヶ月以内にいずれの方法をとるか決定できない場合には、相続人の申立てにより家庭裁判所はこの期間を伸長することができます。

ア.単純承認
…被相続人(亡くなった方)の権利(プラスの財産)や義務(マイナスの財産)をすべて受け継ぐこと。

イ. 限定承認
…相続によって得た財産の限度で被相続人の義務を受け継ぐこと。

ウ.相続放棄
…被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと。

単純承認の手続

単純承認をする場合は、限定承認や相続放棄をする場合と異なり、特別な意思表示や手続が必要ありません。

つまり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に何らの意思表示もなければ自動的に単純承認したことになります。

また、以下の事由がある場合は、当然に単純承認したものとみなされてしまいます(法定単純承認)

a.     相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合

b.     相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄の手続をしなかった場合

c.     相続人が限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合
※いったん単純承認したとみなされると相続開始を知った時から3ヶ月以内であっても、原則としてその取消しをすることができません。

したがって、被相続人の財産の調査を慎重に行わないと、もし被相続人が債務超過の状態(被相続人の負債総額が資産総額より多い状態)であれば、自腹を切らなければならなくなることになってしまうので注意が必要です。

単純承認と税金

単純承認を選択した場合は、限定承認を選択した場合と異なり、相続開始時に譲渡所得に対する課税がなされることはありません。

ただし、相続人が相続財産を取得した後に売却した場合は、その時点でその売却した分についての譲渡所得課税がなされます。

譲渡所得税が高額になる場合もありますので注意が必要です。