相続財産の使い込みが発生したら?

被相続人の財産を管理していた相続人の一人が被相続人の財産を使い込んでいる可能性がある場合には、被相続人が所有していた不動産の登記簿謄本や被相続人の預貯金口座の取引履歴等を取り寄せ、相続財産が消費・処分されているかどうかを確認する必要があります。

 

・相続財産の使い込みが相続開始前である場合

 

相続財産の一部が消費・処分されている場合であっても、それが被相続人のために使用されたものであれば、「被相続人の財産を被相続人が処分した」ということになりますので、法的には問題ありません。

 

これに対し、被相続人のために使用したとは思えないような多額の使途不明金が預貯金口座から出金されている場合等には、それが被相続人による贈与かどうかが問題となります。

 

被相続人による特定の相続人に対する贈与といえるような場合には、当該相続人に対する特別受益に該当する可能性があります。

 

その場合、特別受益については原則として遺産へ持ち戻して相続分を検討することになるため、当該相続人が特別受益を受けていることを前提とした遺産分割協議や遺産分割調停を行っていくことになります。

 

これに対し、被相続人のために使用したとはいえず、かつ、被相続人による贈与とも考えられないような使い込みがある場合は、使い込みをした相続人に対して被相続人が生前に不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権を取得していると考えられます。

 

その場合、当該債権(使い込みをした相続人に対する請求権)を共同相続したと主張し、これを前提とした遺産分割協議や遺産分割調停を行っていくことになります。

 

 

・相続財産の使い込みが相続開始後の場合

 

相続財産の使い込みが相続開始後の場合、遺産を使い込んだ分については、使い込んだ相続人が既に当該遺産を取得済みであることを前提に遺産分割協議や遺産分割調停を進めていくことになります。

 

 

・相続財産の使い込み自体に争いがある場合

 

以上のとおり、特定の相続人が遺産を使い込んだことについて争いがなければ、遺産分割協議や遺産分割調停でこれを前提とした協議を行い、遺産分割を成立させれば問題ありません。

 

ただし、遺産の使い込み自体に激しい争いがある場合は、それが原因でそもそも遺産分割協議や遺産分割調停を行うことができない場合があります。

 

その場合は、別途不法行為に基づく損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟等の民事訴訟で争っていく必要があります。